1966-06-09 第51回国会 参議院 逓信委員会 第25号
このことはすでに祇園の私設電話のこれに基づく施設について、本委員会においてもかなり批判が行なわれ、質疑が行なわれておることは御承知のとおりと思います。
このことはすでに祇園の私設電話のこれに基づく施設について、本委員会においてもかなり批判が行なわれ、質疑が行なわれておることは御承知のとおりと思います。
○久保等君 はなはだけしからぬことだと思うのですが、ここでそれ以上言ってみても、ここのところではどうにもならないことですが、さらに検番に、この資料によってみると、この私設電話というものは二個ついているわけですね。
その検番そのものには、少なくとも電話は二本しかない、私設電話そのものも二本しかない。そうすると、どうも少し何か説明に困ってくると、ほかの組合の仕事の内容まであなたは言われている、検番そのものだけしかここに設置理由としてあがってきていない。だからそこのところをはっきり答えてもらいたいと思う。
それからこの私設電話は、この資料によると二個しかない。一体それほど仕事の上から非常に通信が多くてふくそうするからということなら加入電話の、少なくとも一般の加入電話の申請も私は少なくともなされて、三木なり四木なりつけた。しかしその現実がなかなかさばき切れないというような事情でもあれば、その当否は別として事情としてはわからぬこともない。ところが加入電話は一本だけです。どうですか。
○久保等君 この問題になっておる地区は、何でも東山の甲地区といいますか、非常な中心街のようですが、面積にすると何でも東西四百メーター、それから南北八百メーター、そういう地域内における今回の電話組合といったようなものをつくって、私設電話局的なものの設置の申請を出したというような実情になっておるようですが、その地域における加入電話はどのくらいの数になりますか、わかりますか。
○久保等君 それで、私のいまお尋ねをしているような問題いま御説明の中で、最後の紡績会社と云々という問題は、これはまた私も若干検討を要する問題だと思うのですが、しかし、少なくともこういったいわば京都で最も昔から古い花街だといわれているところ、こういったところの、何といいますか、したがって電話の加入者の普及率といったようなものも高いところだと思うのですが、そういったようなところにこういった私設電話局的なものを
ったという話を聞くのですが、このことについては、もちろん郵政大臣が許可をせられて、現実に通話開始にまで至っているようでありますから、その間の経緯について郵政大臣も非常によく御存じだと思うのですが、その点の経過をひとつお聞きをいたしたいと思うのですが、このことがもし事実だとすれば、少なくとも従来とってまいった有線電気通信政策に対して非常に私は重大な影響のある問題であり、単に京都の東山の花街にそういういわば私設電話局
それから、いまお話のありましたビルの中におきましては、私設電話、私どもPBXと申しておりますが、これは、公社が直接中の電話をやっております場合と、それからその一つのビルの加入者が直接おやりになっている場合と、二いろございます。しかし、その場合でも、たてまえといたしましては、その一つの会社なら会社だけの交換はその会社のほうでおやりになる、あるいは設備をお持ちになるという例があります。
私が当局者のとき、日本の内地でも、ある非常に大きな私設電話で、こういう例があったのであります。 それからまた、これははなはだ恐縮でありますが、今問題となっておる有線放送電話の中にも、現在の法規を逸脱した施設が絶無であるということは言えないのではないかと私は見ております。
○横川正市君 何か、少し私設電話と同じような取り扱いですね。結局、私設の交換台までは公社の電話が何本入っておっても、それは本数に従って料金を払う。それから各部屋に引かれた私設の受話機は、これはもう何本引いてあっても、それは私設の交換台を据えつけた会社なりその他が責任を持つと、こういう考え方ですね。しかし、放送業者というのはちょっと違った性格と見ていいんじゃないでしょうか。
それから他の市町村あたりのものをつなぐというような問題についても、これは最初からそういう問題があったわけでありますけれども、これは一つの私設電話の形態になるというところから、他の市町村にまたがるものについては、これを許しておりません。
そこで今森本委員の御質問の放送兼用の私設電話に対して、公社が技術基準を下げるとかいうことでなく、もっと突っ込んだ対策がないのか。
そこらでおのずから一つの私設電話の限度というものもあるかと存じますので、私どもとしましては先ほど申し上げたできるだけ安く、しかもサービスにおいてはそう大都会――農村では、なかなか通じないというようなところがないような態勢で、皆さんに御利用願うということにいくのがいいのではないかというふうに考えております。
これの発達の過程といいますのは、農村におきましてラジオの受信機を設備していくよりも、村全体の告知機関、そういうものを中心として発達しているので、現在におきましてもこの機能を全然考えないで、いわゆる私設電話と申しますか、そういうものの発達がきわめて微々たるものであると考えております。そこで結局農村において放送施設を兼用したものが必要である。
○橋本(登)小委員 今の監理官のお話でありますと、何か農村に関する簡易電話といいますか、これは一つの新しい法的措置をとって立法をして、それによって電電公社のやっておる電話事業というものとそれらの私設電話事業というものを区別するような法律を作ることも可能である、こういう見解のようでありました。
私設電話はどういう種類か、どういう人がやれるか、あなたの法律的な解釈から見て、農村全体のような部落電話は私設電話と言えるか、われわれの大体法律上の知識では、同一業種、同一地区でなければならぬはずであるが、今承わると、どこで作ってもそれはかまわないと言っている、どういう法律上の条文によってそういうことが言えるのか。
○松田説明員 それは先ほど申し上げましたように、いわゆる私設電話として扱っております限りにおいては、こういった特定地域のものは許可を受けてやっております。そのほかのもので許可を受けなくてやれる場合もあります。それは私設電話としての場合です。それから有線放送で通話に使っておりますものについては、これは許可を受けておりません。
○吉田専門員 公衆電気通信法等の一部改正に関する請願、文書表番号第六四三号、請願者東京都港区芝新桜田町十九番地児玉ビル内私設電話復元全国連盟徳田栄太郎外九名、紹介議員中村梅吉君、本請願の要旨は、先般電話料金の値上げに際して、日本電信電話公社は多額の国家資金を要するため、その基幹業務(電話局電話線路、市外線施設)を除く構内交換電話及び付属電話機の設置等は民間に開放し、国の費用を節約して民間の企業努力に
もししいてあげれば東京の、国内の電話の部面で、私設電話の設備を持っている会社の会合がありまして、これも東京全体ではありませんで、たとえば東京においても丸の内局と申しますか、本局と申しますか、そこに加入している電話局が多いものですから、数局をある一つのブロック、地区ですね、地区における私設電話会ですか、というのがありますです。
○橋本(登)委員 これは営業局の方の仕事だと思うのですが、大牟田市の各工場、これは戦時中の特例のようですけれども、各事業体が異なつておるにかかわらず、それらを連繋して私設電話を持つておるわけであります。これは現在の公衆電気通信法からいうと当てはまつておらぬようでありますが、昔からの慣用でそのままになつておる。
これは有線電気通信法及び公衆電気通信法の実施に伴つて、その性格がかわり、共同業務用の通信または相互緊密関係を有する業務用の通信のために設置した私設電話設備となつたのであります。
(第八一二号) 一六 電話料金引上げ反対に関する陳情書 (第八六六号) 一七 電信電話料金値上げ反対に関する陳情書 (第八六七号) 一八 電話料金引上げ反対に関する陳情書 (第八六七 号) 一九 電信電話料金値上げ反対に関する陳情書 (第九五〇 号) 二〇 同(第 九五一号) 二一 同(第一〇 二三号) 二二 同(第 一〇二四号) 二三 私設電話装置等
――――――――――――― 七月二十四日 電話料金引上げ反対に関する陳情書 (第一二二〇 号) 電信電話料金値上げ反対に関する陳情書 ( 第一二二一号) 同(第一二 五四号) 電話料金引上げ反対に関する陳情書 (第一二五五号) 私設電話装置等に関する陳情書 (第一二五六号) 電信電話料金値上げ反対に関する陳情書 (第一二七 八号) 同(第一二七九 号) 電話事業に
同月十五日 電話料金引上げ反対に関する陳情書 (第八六六号) 電信電話料金値上げ反対に関する陳情書 (第八六七号) 電話料金引上げ反対に関する陳情書 (第九一六号) 同月十八日 電信電話料金値上げ反対に関する陳情書 (第九五〇号) 同(第九五 一号) 同(第一〇二三 号) 同(第一〇 二四号) 私設電話装置等に関する陳情書 (第一〇二五号) を本委員会に送付された。
が加入者から不当な利益を得る傾向を生み出し、そのための不平不満が非常に著しくなつて参つた次第でありまして、ちよつとした故障を直しても非常に多額の料金を請求するとか、あるいはまた故障の直し方がぞんざいであつて、通話の支障を来し、せつかく当時の逓信省の回線が健全であつても、その一部のふまじめな保守のために全体がだめになる、このようなことを見ましたがゆえに、これを責任ある一つの会社として統合し、従来の私設電話
せんだつて参考人の陳述もあつたそうでありますが、私は不幸にしておりませんでしたが、その私設電話の民間移譲の問題についてであります。電電公社が発足いたしまして、まだ一年もたつておりません。電電公社にやらせれば、民間の需要あるいはまたその要望を満たすことができないから、これを民営に移して、民間の利便に供するのだという御説明が、この前の国会においてありました。
しかも回線の責任というものは、ある私設電話の回線は民間が責任を負い、ある私設電話の回線は公社が負う、そうしてそういうこんがらかつた形において、保守の一元性を期さなければならない。世界中どこにもこのようなPBXを民間にやらせるというようなところはない。そのような逆行を一世界の文明に逆行するような行き方をなさると同時に、もう一つはいらない人間をわざわざ公社が養つておかなくちやならぬ。
○三島参考人 私は東京私設電話連合会の理事であります。本席に公衆電気通信法案並びに電話料金の値上げ問題に関しまして参考人として参るように話があつたのでありますが、まことに時間がありませんので、あまりよく検討しておりません。しかし私が考えます点を一、二申したいと思います。 公衆電気通信法案の第五十一条に、構内電話設備による交換取扱者の資格が決定されております。
従いましてこれからPBXの場合について申し上げたいのでございますが、昭和十八年に全国に三百有余ありましたところの民間の電話工事業者は、大体当時の逓信省からの出身が多いのでございましたが、そういう人たちが、その当時私設電話を経営ししかも公社の支持のもとに一体となつて経営して来たのでございます。従いましてその当時において逓信省は、本来の任務たるところの本電話機並びに市外線を建設するのを本分としていた。
労働組合中央副 執行委員長) 石川 辰正君 参 考 人 (公益事業学会 事務局長明大講 師) 北 久一君 参 考 人 (東京商工会議 所商業部副部会 長) 樋口 裕人君 参 考 人 (東京私設電話
六月三十日の火曜日午前十時から、豊島区会議員粕谷美彌子君、東京証券取引所理事、日本証券業協会連合会長小池厚之助君、電気通信協会専務理事、元逓信省工務局長篠原登君、全国銀行協会連合会長千代田銀行頭取千金良宗三郎君、日本経済新聞社論説委員長友光正昭君、翌日の七月一日水曜日午前十時から、全国電気通信労働組合中央副執行委員長石川辰正君、公益事業学会事務局長、明大講師北久一君、東京私設電話連合会理事三島一郎君
罰則の有線電気通信法の第二十一条でございますが、この二十一条によりますならば、私設電話の配線又は通信機器を破壊し又は盗む、或いは又過ちを犯すというようなことに至るまで、この法律の罰則が適用されるというふうになつております。
さて民間にこの私設電話を切離すという点について、いろいろな議論がございます。直営がいいとか、或いは一元化だとか申しておりますけれども、そもそもこの公社設立の理由は、民営の形に究極には持つて行きたいけれども、その前に公社という形にするというのでございます。民営と申しますというと、私ども民間の業者は、民間の力、資力というものは、これは当然網羅さるべきでございます。